≪くれきん≫
23日、最高裁が夫婦別姓を再び認めない判断を示しました。 この法律は明治31年に成立した民法の「夫婦同氏制」が現在に引き継がれ、昭和22年に夫か妻いずれかの氏を称することができるように改正されました。 「夫婦別姓」を希望する理由としては、「仕事の場で旧姓の使用を禁止している企業がある」「少子化が進み一人っ子同士の結婚が増えてくると、家の姓を守りたい者同士の結婚が難しくなる」「戸籍に結婚歴や離婚歴が残らない」などが挙げられていますが、小生などは自分の姓名にそれほど固執しないので改名することに抵抗はないですね。 ちなみに海外では、中国・台湾・韓国・朝鮮・シンガポールでは原則として別姓、アメリカ・カナダは州によって規定が異なりますが、基本的に選択可能、イギリス・フランス・ベルギーは規定する法律は特にありません。 海外で結婚すればいいじゃない! と考える方もいると思いますが、日本に帰国すれば法律上の夫婦とは認められません。「夫婦別姓」のデメリットは「妻や生まれた子どもに相続権がない」「父親に扶養義務が発生しない」「配偶者が急なケガや病気で入院した場合に代理人や保証人となることができない」ことでしょうか。 小生はよくFMラジオを聞いているのですが、パーソナリティのおねえさん達は「夫婦同氏制」で権利の侵害を覚えたことはないと言われていましたが、皆さんはどうお考えでしょうか? 相続権に関しては父親に認知してもらって、父親の戸籍へ入籍しないといけないわけですが、サスペンス劇場のような犯罪が増えるのではないかなーと危惧いたします。